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人事労務管理リーフレット集

労働基準関連労務管理雇用均等・両立支援安全衛生労働保険社会保険

令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
雇用関連の助成金をまとめたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年4月
nlb1591.pdf

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース
年収の壁対策として2023年10月から始まった、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の制度の内容を詳しく説明し、活用モデルを紹介しているリーフレット
重要度:★★★
発行 者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1577.pdf

労災保険率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の労災保険率表
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1586.pdf

労務費率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の労務費率表
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1588.pdf

特別加入保険料率表(令和6年4月1日施行)
2024年4月1日施行の第二種及び第三種特別加入保険料率表
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1587.pdf

令和6年度の雇用保険料率のご案内
2024年度の雇用保険料率のリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年2月
nlb1585.pdf

令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設します
育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する従業員の業務を代替する体制整備に対する支援を強化するために新設される、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の概要を案内するリーフレット
重要度:★★★
発行 者:厚生労働省
発行日:2023年12月
nlb1580.pdf

雇用調整助成金 不正・不適正に受給していませんか
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を受給(又は申請)した事業主に向けて、不正受給の対応強化や不正受給が判明した場合の罰則などを周知するリーフレット
重要度:★★★
発行 者:厚生労働省
発行日:2023年10月
nlb1579.pdf

精神障害の労災認定
認定基準の概要と精神障害の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★
発行 者:厚生労働省
発行日:2023年9月
nlb1549.pdf

令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付について、2023年8月1日より支給限度額が変更となることを案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年7月
nlb1463.pdf

雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和5年8月1日から〜
2023年8月1日より、賃金日額、基本手当日額が引き上げとなることを紹介したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年7月
nlb1464.pdf

雇用継続給付および育児休業給付の手続きを事業主が行う場合、同意書によって被保険者の記名を省略できます。
同意書を作成し保存することで、雇用継続給付や育児休業給付等の手続きにおいて被保険者の署名・押印の省略が可能となることを案内するリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2022年10月
nlb1550.pdf

マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります
2022年10月よりスタートしたマイナンバーカードを活用した失業認定手続を案内するリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2022年10月
nlb1542.pdf

令和4年10月から育児休業給付制度が変わります 育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます
2022年10月から、育児休業の分割取得と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されることに伴い、育児休業給付も変更になることを説明したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2022年10月
nlb1543.pdf

1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります
2022年10月より、1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日が柔軟化され、各期間の途中でも夫婦交替での育児休業の取得が可能となること、育児休業給付金支給申請書の記載方法が変更になることを周知するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2022年9月
nlb1537.pdf

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
2022年1月1日から、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度を案内するリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年9月
nlb1506.pdf

令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します
育児休業給付金の被保険者期間の要件について、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある場合には満たすこととなる改正内容を解説したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年7月
nlb1498.pdf

令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付を申請する際に添付が必要であった運転免許証等の写しを、マイナンバーをハローワークに届け出ている人に限り、2021年8月1日から不要とすることを案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年5月
nlb1495.pdf

令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。
雇用保険の雇用継続給付を申請する際に添付が必要であった通帳等の写しを2021年8月1日から不要とすることを案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年5月
nlb1496.pdf

形式的には請負契約等により従事する個人事業主等でも、労災保険の成立手続を行う必要があります
個人事業主に業務を依頼している事業主に向けて、契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合には労働者として取り扱われ、事業主は労災保険の成立手続を行う義務があることを周知するリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2021年4月
nlb1492.pdf

失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます
2020年10月1日以降に離職し、失業等給付を受給する人は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となる旨を周知するリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2020年6月
nlb1446.pdf

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります
2020年9月1日施行の改正労働者災害補償保険法で、複数の会社等に雇用される労働者の労災保険給付の見直しが行われることから、その内容をまとめたリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2020年7月
nlb1459.pdf

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
離職日が2020年8月1日以降の離職者を対象に、失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わる旨を周知するリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2020年6月
nlb1447.pdf

助成金に関する勧誘にご注意ください
助成金について不正な勧誘が行われていることを踏まえ、事業主に注意喚起したリーフレット
重要度:★★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2019年5月
nlb0703.pdf

労働保険への加入について
労働保険の事業所の加入義務について説明したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
nlb0387.pdf

お仕事でのケガ等には、労災保険!
労災保険を利用すべきものについて、健康保険を利用した場合の医療費の精算方法を説明したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2017年2月
nlb0115.pdf

育児休業給付の内容及び支給申請手続について
育児休業給付について、概要、支給額、支給申請手続を細かく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年8月
nlb1544.pdf

高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
高年齢雇用継続給付について、概要、支給額、併給調整、支給申請手続を細かく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年8月
nlb0439.pdf

介護休業給付の内容及び支給申請手続について
介護休業給付について、概要、支給額、支給申請手続を細かく説明したリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年8月
nlb0441.pdf

脳・心臓疾患の労災認定
脳・心臓疾患の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★★★
発行 者:厚生労働省
発行日:2023年10月
nlb1518.pdf

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〇お客様の個人情報保護方針

アイ社会保険労務士事務所(以下当事務所)は、事業活動において個人情報を保護することが
  社会的責務であることを認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に努めます。

  1・個人情報の適切な取り扱い

    当事務所は、個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、社内の規定およびその
    他の基準に従い、
適切な範囲と方法で個人情報の収集、利用、提供等を行います。

  2・正確性および安全性を確保するための対策

    当事務所は、個人情報の正確性および安全性を確保するための対策を実施し、個人情報へ
    の不正アクセス、
および個人情報の紛失、破棄、改ざん、漏えい等の予防に努めます。

  3・法令・規範の遵守

    当事務所は、個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法令およびその他の
    規範を遵守します。

  4・個人情報に関する取り扱い

    当事務所は、個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、改善および向上に努めま
    す。

 

個人情報に関する取り扱い

   アイ社会保険労務士事務所は、お取引にあたりお客様の個人情報をいただいておりま
   す。以下の文面は、この度のお取引に伴い当事務所が取得するお客様の個人情報の保護
   とお取扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とい
   います)の規定に従い、ご説明するものです。なお、お客様からの個人情報の開示は全
   くの任意です。お客様が望まない情報を開示していただく必要はございませんが、必要
   な個人情報をご提供いただけない場合、サービスの提供をお断りすることがございま
   す。

個人情報に対する当事務所の基本姿勢

   1・当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために、「個人情報保護
    方針」を定め、
実行いたします。

お客様の個人情報の利用目的

    当事務所は、お客様とのお取引に応じて、以下の利用目的で個人情報を取得いたします。

   @    就業規則・社内規定の作成または見直し

   A    人事・労務に関する相談、指導、アドバイス

   B    各種助成金に関する相談、手続き業務

   C    労働保険・社会保険に関する事務手続き代行

   D    研修、セミナー等へのお申込み受付 

   E    労働保険・社会保険に関するご相談 等

2・当事務所または取引先の商品・サービス等の情報提供等に使用させていただく場合がありますが、この利用はお客様のお申し出により停止いたします。

3.その他、個人を特定できないよう加工を施したうえで、統計的分析に利用することがあ
   ります。

お客様の個人情報処理の外部委託

1・当事務所は、十分な安全が確保されるよう適切な措置を取ったうえで、お客様の個人情報の処理を外部に委託することがあります。

2.当事務所は、お客様の個人情報を預託する委託業者と機密保持契約を締結いたします。

公にされている個人情報の収集

1・電話帳、新聞、雑誌など一般的に公開されている企業情報を収集し、営業活動に利用い
   たします。

個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の手続き

1.当事務所が保有する個人情報は、お客様ご本人から開示・訂正・利用停止・消去等の請求があった場合、当事務所プログラムに従い、適切かつ迅速に対応いたします。

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個人情報に関するお問い合わせ先

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     ます。利用者
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     当事務所に無断で、それを越えて、使用(複製、送信、譲渡、二次利用等を
     含む)することは禁じます。

2・当事務所のロゴ、屋号を無断で使用することはできません。

4条【禁止事項】

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  2)当事務所または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害
    する恐れのある
行為
  3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
  4)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
  5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  6)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
  7)その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為 

  8)その他弊社が不適切と判断する行為

 2・上記に違反した場合、当事務所は利用者に対し損害賠償請求をすることができること
      に利用者は
同意します。

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   セス、発言、メールの送
信等に関して生じる一切の損害について、当事務所は、何ら
   責任を負うものではありません。

6条 【契約解除】

1・当事務所は、利用者が本規約に反する行為をした場合、即時にサービスを停止するこ
      とができま
す。

2・前項の事由が発生したとき、当事務所は利用者に損害賠償をすることができます。

7条 【損害賠償】

本規約に違反した場合、当事務所に発生した損害を賠償していただきます。

8条 【管轄裁判所】

万が一裁判所での争いとなったときは、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

9条【特例】

1・本規約に基づき、特別の規定が別途定められている場合があります。

2・当事務所の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サ
     ービスの説
明ページに記載してある規定を適用します。

(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。

    お気軽にお問い合わせ下さい!TEL 011-577-8757受付時間:9001700
     定休日(土・日・祝日)