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人事労務ニュース
創業時手続き一覧

1 創業時に必要な手続きは以下の(1)から(4)のとおりとなります。 参考にしてみてください。
(1)従業員を雇い入れる準備を進める。          

 @

 

 書類、帳簿類の準備

 

 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など、人を雇うと必ず備え
 付けておかなければならない帳簿類を整備する。

 A

 

 労働条件の決定

 

 労働者の労働時間、賃金などの重要な労働条件について決
 定する。

 B

 

 労働条件通知書の
 作成

 労働条件を書面に記載し、明示する。労働法を遵守したも
 のであることを確認し、明示する必要がある。


(2)労働基準監督署への必要な届出    
    従業員を雇ったら業務中・通勤中の事故に備えて、労災保険に加入することが義務づけ
   られています。また従業員に残業させる場合には、時間外労働・休日労働に関する協定書
   (いわゆる三六協定)を提出する必要があります。

 @

 

 労働保険関係成立届
 の提出

  適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内に
  届け出る。

 A

 

 労働保険概算保険料 

 申告書の提出

  適用事業所となった日の翌日から起算して50日以内
 (有期事業は20日以内)に届け出る。

 B

 

 時間外・休日労働に関

 する協定書(三六協定)

  従業員に時間外労働(残業)、休日労働をさせる必要
  があるときに提出する。

 
(3公共職業安定所への必要な届出  
   従業員の失業、高齢、育児、介護などに備えて雇用保険に加入することが義務づけられ
  ています。

 @

 

 雇用保険適用事業所

 設置届の提出

  適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内に
  届け出る。

 A

 

 

 雇用保険被保険者

 資格取得届の提出 

 

  雇い入れの事実のあった日の属する月の翌月10日まで
  届け出る。その後に労働者を雇ったらその都度、届け
  出る必要がある。










(4)年金事務所への必要な届出     
   法人の事業所、常時5人以上の個人事業所(一部の業種を除く)は社会保険(健康保険・
  厚生年金保険)に加入することが義務づけられています。

 @

 

 

 新規適用届の提出

 

 

 事業所が新規に健康保険・厚生年金保険に加入
  するときに必要となる届書。適用事業所となっ
 た日から5日以内に届け出る。

 A

 

 新規適用事業所現況届の提出

 

 事業所の現況、事業実態などの届出。適用事業
  所となった日から5日以内に届け出る。

 B

 

 

 被保険者資格取得届の提出

 

 

 事業所に使用される従業員が健康保険・厚生年
  金保険に加入するための届書。使用された日か
  ら5日以内に届け出る。

 C

 

 

 被扶養者(異動)届の提出

 

 

 被保険者となる従業員に扶養する家族がいると
  きに必要な届出。当該事実の発生の日から5日
  以内に届け出る。



2 創業時の助成金
   創業時に受給できる助成金は様々な種類のものがあります。
   厚生労働省の助成金は主に雇用の創出を大きな目的とし、創業時に人を雇ったり、失業者
   が創業したり、就職困難者が創業した時などに支給されるものです。助成金を上手に活用
   することで、1年程度は資金繰りにゆとりができることと思います。助成金の中には
   企業設立前に事前申請する必要がありものもありますので、できれば、事前にご相談くだ
   さった方がよいかと思います。

                                                     
                                                    

〇お客様の個人情報保護方針

アイ社会保険労務士事務所(以下当事務所)は、事業活動において個人情報を保護することが
  社会的責務であることを認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に努めます。

  1・個人情報の適切な取り扱い

    当事務所は、個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、社内の規定およびその
    他の基準に従い、
適切な範囲と方法で個人情報の収集、利用、提供等を行います。

  2・正確性および安全性を確保するための対策

    当事務所は、個人情報の正確性および安全性を確保するための対策を実施し、個人情報へ
    の不正アクセス、
および個人情報の紛失、破棄、改ざん、漏えい等の予防に努めます。

  3・法令・規範の遵守

    当事務所は、個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法令およびその他の
    規範を遵守します。

  4・個人情報に関する取り扱い

    当事務所は、個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、改善および向上に努めま
    す。

 

個人情報に関する取り扱い

   アイ社会保険労務士事務所は、お取引にあたりお客様の個人情報をいただいておりま
   す。以下の文面は、この度のお取引に伴い当事務所が取得するお客様の個人情報の保護
   とお取扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とい
   います)の規定に従い、ご説明するものです。なお、お客様からの個人情報の開示は全
   くの任意です。お客様が望まない情報を開示していただく必要はございませんが、必要
   な個人情報をご提供いただけない場合、サービスの提供をお断りすることがございま
   す。

個人情報に対する当事務所の基本姿勢

   1・当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために、「個人情報保護
    方針」を定め、
実行いたします。

お客様の個人情報の利用目的

    当事務所は、お客様とのお取引に応じて、以下の利用目的で個人情報を取得いたします。

   @    就業規則・社内規定の作成または見直し

   A    人事・労務に関する相談、指導、アドバイス

   B    各種助成金に関する相談、手続き業務

   C    労働保険・社会保険に関する事務手続き代行

   D    研修、セミナー等へのお申込み受付 

   E    労働保険・社会保険に関するご相談 等

2・当事務所または取引先の商品・サービス等の情報提供等に使用させていただく場合がありますが、この利用はお客様のお申し出により停止いたします。

3.その他、個人を特定できないよう加工を施したうえで、統計的分析に利用することがあ
   ります。

お客様の個人情報処理の外部委託

1・当事務所は、十分な安全が確保されるよう適切な措置を取ったうえで、お客様の個人情報の処理を外部に委託することがあります。

2.当事務所は、お客様の個人情報を預託する委託業者と機密保持契約を締結いたします。

公にされている個人情報の収集

1・電話帳、新聞、雑誌など一般的に公開されている企業情報を収集し、営業活動に利用い
   たします。

個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の手続き

1.当事務所が保有する個人情報は、お客様ご本人から開示・訂正・利用停止・消去等の請求があった場合、当事務所プログラムに従い、適切かつ迅速に対応いたします。

2・当事務所への個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の具体的な手続きに関しては個人情報に関するお問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。

個人情報に関するお問い合わせ先

アイ社会保険労務士事務所  代表 藍 直樹
TEL
011-577-8757 FAX011-577-8757
(電話受付時間:平日 9:0017:00
MAIL
ice.2105@ae.auone-net.jp (24時間受付)

サイト利用規約

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 なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめ
 御了承下さい
 

1条【サービス】

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    費用と責任
に必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し適切に接続・操作する
    こととします。

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 ん。また、弊社は、当サイトの提供するサービスの不確実性・サービス停止等に起因
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     当事務所に無断で、それを越えて、使用(複製、送信、譲渡、二次利用等を
     含む)することは禁じます。

2・当事務所のロゴ、屋号を無断で使用することはできません。

4条【禁止事項】

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  1)当事務所または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為
  2)当事務所または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害
    する恐れのある
行為
  3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
  4)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
  5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  6)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
  7)その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為 

  8)その他弊社が不適切と判断する行為

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6条 【契約解除】

1・当事務所は、利用者が本規約に反する行為をした場合、即時にサービスを停止するこ
      とができま
す。

2・前項の事由が発生したとき、当事務所は利用者に損害賠償をすることができます。

7条 【損害賠償】

本規約に違反した場合、当事務所に発生した損害を賠償していただきます。

8条 【管轄裁判所】

万が一裁判所での争いとなったときは、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

9条【特例】

1・本規約に基づき、特別の規定が別途定められている場合があります。

2・当事務所の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サ
     ービスの説
明ページに記載してある規定を適用します。

(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。

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