今年の地域別最低賃金(以下、「最低賃金」という)は、過去最大規模の引き上げが予定されている。そこで、木戸部長は、従業員に支払っている給与が最低賃金以上となっているかを確認する際の注意点を社労士に確認することとした。
都道府県労働局から最低賃金の答申の状況が出てきましたね。
最低賃金に近い水準のパートタイマーの時給については引上げる必要があり、高卒の初任給なども見直さないといけないと考えています。これほどまでに大幅の引上げとなると、経営的への影響がかなり大きいものです。
他社でも、同様の声を聞いています。まだ確定ではありませんが、対応するための期間を確保するため、発効日を先延ばしし、中には来年3月末とする県も出ています。
そうなのですか!10月に変わるというイメージをもっていましたが、そうではないのですね。金額だけでなく、発効日も注目して確認する必要がありますね。ここ数年、毎年、最低賃金を下回っていないか確認をしてきましたが、今日は、改めてその確認の際の注意点を教えて欲しいです。
わかりました。まず、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金とされています。すべての手当を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の1〜6の賃金を除外したものが、最低賃金の対象となる賃金になります。
6の通勤手当はなんとなくイメージがつきますが、精皆勤手当や家族手当も対象にならないのですね。
そうですね。特に精皆勤手当は割増賃金の算定基礎には精皆勤手当を含めることになっているので、最低賃金と混同しないように注意が必要です。最低賃金を下回っていないかの確認方法は、月給者については、最低賃金の対象となる賃金の合計額を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、最低賃金額と比較します。
この1ヶ月の平均所定労働時間とは、どのように計算するのですか?
1ヶ月の平均所定労働時間は「1年間の所定労働時間÷12ヶ月」で計算します。例えば、1日8時間、年間の所定労働日数240日の場合、1ヶ月の平均所定労働時間は、「8時間×240日÷12ヶ月=160時間」となります。
年によって年間休日日数が変わることで所定労働日数も変わる場合、先ほどの例で所定労働日数240日を239日にして計算するということですね。
その通りです。年間休日日数が変わる場合は、計算の際に注意が必要ですね。
当社の賃金計算期間は、毎月16日から翌月15日です。もし発効日が10月1日の場合、賃金計算期間の途中に発効日が来ることになります。この場合、来月(10月16日)から賃金を引き上げればよいのでしょうか?
賃金算定期間の途中に発効日がある場合には、発効日以降、改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。そのため、発効日が10月1日の場合、少なくとも10月1日以降の労働に対する賃金について変更が必要です。
となると、時間給で支払っているパートタイマーの10月分(9月16日〜10月15日分)は、前半と後半に分けて勤怠を集計して金額を算出することになるのですね。
確かに、10月1日に発効される最低賃金を下回っている従業員はそのように計算することになりますが、その計算は非常に煩雑ですので、手間の軽減やミスの防止を考えると、9月16日から改定後の最低賃金以上の金額に引き上げておくことも考えられます。
会社への負担は大きいですが、実務を考えると、その方がよさそうですね。
今回は例年以上に大きな最低賃金の引上げが予想されますので、最低賃金を下回るような人がいないか、確実に確認をお願いします。確認の際、不明点がございましたら、ご連絡ください。
ここでは、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業についてとり上げます。
厚生労働省では、経済産業省と連携して、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対して以下の支援を実施しています。
また、厚生労働省の「賃金引き上げ特設ページ」では、各都道府県で実施している、独自の支援施策や業務改善助成金の上乗せ補助等の情報をまとめています。活用できるものがないか、チェックしてみるとよいでしょう。
■参考リンク
厚生労働省「最低賃金の種類は?」
厚生労働省「賃金引き上げ特設ページ」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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