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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
文書作成日:2025/10/09
自社が副業先となる場合の労務管理上の注意点

以前は、自社の従業員から、副業できるのかという相談が寄せられることがあったが、最近は、パートタイマーの募集を行った際に、他社で正社員として働いている人からの応募が見られるようになった。そこで、自社が副業先となる場合の労務管理上の注意点を社労士に確認することとした。

 今日は、貴社が副業先となる場合の注意点について、相談したいということでしたね。

 以前、当社の従業員から「副業をしてもよいのか」という相談を受けたことがありましたが、最近、工場でパートタイマーの募集を行ったところ、土曜日と日曜日(以下、「土・日」という)だけの勤務がしたいという人がいました。

 なるほど。

 応募者の話を詳しく聞くと、他社で月曜日から金曜日まで正社員として働いているため、土・日だけ勤務したいということでした。おかげさまで当社では生産量が増えており、工場は土・日も稼働しています。ですから土・日に勤務してくれる人材を確保できることはありがたいのですが、他社で正社員として働いた上で、土・日を弊社で勤務するとなると、過重労働の問題もあり、採用することに問題があるのではないかと感じています。そこで、今日は、こうした副業の人材を採用する際に注意すべきこと、また、採用後の労務管理において注意すべきことを教えて欲しいです。

 わかりました。他社でも、同様のお話を聞くことがありますね。まず採用時には、他社での勤務状況を確認することが重要です。今回の方は、自ら話をしてくれましたが、確認しないまま土・日に勤務ができるからと採用し、採用後に、別の会社で正社員として働いている人だったということも考えられます。

 質問しないと言ってくれなかったり、教えてくれなかったりすることがありますので、こちらから確認が必要ですね。

 そうですね。採用する前に、必ず確認しておきたいところです。採用となり、労働条件を決める際には、過重労働と割増賃金の問題に注意が必要です。月曜日から金曜日まで他社で正社員として勤務し、土・日に御社で勤務するとなると、休みなしで働き続けることになります。

 やはり土曜日だけにするなど調整が必要ですね。

 はい。少なくとも週1日の休日は確保したいですね。次に割増賃金について、現時点では、複数の会社で勤務をしたとしても、その労働時間を通算し、1日8時間、週40時間を超える勤務については割増賃金を支払う必要があります。

 他社で週40時間を働いていた場合、当社の勤務はすべて割増賃金が必要になるということですね。

 その考え方になります。自社が副業先となる場合には、同じ勤務をしても、最初から割増賃金が必要となる人とそうでない人がいるため、注意が必要になりますね。

 他社の勤務日数や勤務時間数も確認しておく必要があるということですね。

 はい。そのため、採用面接時に確認漏れがないように、確認事項に入れておくとよいですね。

 そうですね。特にパートタイマーの採用は、現場で採用を決め、勤務時間など労働条件を決めた後で、本社に情報が届きます。労働契約を締結した後に、実はこういう問題があったということも考えられるため、確認事項と合わせて、現場の管理職に説明しておこうと思います。

 それがよいですね。

>>次回に続く



 今回は、副業人材の採用時の注意点を中心にとり上げましたが、雇用保険や社会保険の取扱いにも注意が必要です。まず雇用保険については、それぞれの会社で加入要件を満たしていたとしても原則として1ヶ所のみで加入することになります(65歳以上のマルチジョブホルダーを除く)。これに対して、社会保険については、複数の会社で加入要件を満たした場合、そのすべての会社で加入することになります(二以上事業所勤務者)。その際、手続きとして、従業員がいずれの事業所が主となるか、その会社を選択し、届出をすることになっています。このように副業時の取扱いについては複雑になっています。お困りごとがございましたら当事務所までご相談ください。

■参考リンク
厚生労働省「副業・兼業
厚生労働省「Q&A〜事業主の皆様へ〜
日本年金機構「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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明ページに記載してある規定を適用します。

(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。

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