トップ
業務案内
初めての方へ
事務所案内
お問合せ
人事労務ニュース
旬の特集

文書作成日:2026/05/28

2026年度に注目したい両立支援等助成金

通常、助成金制度は年度単位で予算が立てられており、年度初めに多くの助成金の創設・改廃が行われます。今回は、比較的多くの企業で活用が進む両立支援等助成金について、主な変更点を確認します。

[ 1 ]
両立支援等助成金とは

 両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を支援するもので、6つのコースから構成されており、各コースの概要は以下のとおりです。

  1. 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
    育児休業を取得しやすい雇用環境整備等を行い、男性従業員が育児休業を取得した場合に受給できる助成金
  2. 介護離職防止支援コース
    「仕事と介護の両立支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合や仕事と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合、介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合に受給できる助成金
  3. 育児休業等支援コース
    「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児休業の円滑な取得・職場復帰の取組を行った場合に受給できる助成金
  4. 育休中等業務代替支援コース
    育児休業取得者や短時間勤務者の業務を代わりに行う従業員に手当を支給するか、代替要員を新規雇用(派遣での受け入れを含む)した場合に受給できる助成金
  5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース
    育児を行う従業員の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した従業員に対する支援を行った場合等に受給できる助成金
  6. 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
    不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)を含む)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する従業員の相談に対応し、それぞれに関する制度を従業員に利用させた場合に受給できる助成金
 以下では、この中から、出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育休中等業務代替支援コース、3つのコースを取り上げ、主な変更点を確認します。

[ 2 ]
出生時両立支援コース
 このコースで対象となる取り組みは、「1.男性の育児休業取得」と「2.男性育児休業取得率の上昇等」の2つに分かれています。主な要件と支給額の概要は以下の通りです。
  1. 男性の育児休業取得
    主な要件:対象となる従業員が子どもの出生後、8週間以内に育児休業を開始し、一定日数以上の育児休業を取得
    支給額:1人目20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円)
        2人目・3人目10万円
  2. 男性育児休業取得率の上昇等
    主な要件:申請年度の前年度を基準として育児休業の取得率が30%以上上昇し、50%以上となった場合
    支給額:60万円 ※1事業主につき1回限り
 「1.男性の育児休業取得」については、中小企業事業主(表1)が対象となりますが、「2.男性育児休業取得率の上昇等」については、2026年4月1日より業種にかかわらず常時雇用する労働者が300人以下の事業主(特定事業主)が対象になりました。常時雇用する労働者が300人以下であったものの、資本金が中小企業事業主の基準を上回っていたことから対象外となっていた事業主(表2)も対象となりました。

表1 中小企業事業主の範囲

   資本金の額または
出資の総額
  常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

表2 特定事業主の範囲

   資本金の額または
出資の総額
  常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)  5,000万円以下 または 300人以下
サービス業 5,000万円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 300人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

[ 3 ]
介護離職防止支援コース

 介護離職防止支援コースは、「1.介護休業」、「2.介護両立支援制度」、「3.業務代替支援」、「4.介護休暇制度有給化支援」の4つに分かれています。主な要件と支給額の概要は以下の通りです。

  1. 介護休業
    主な要件:対象労働者が介護休業を取得し職場復帰
    支給額:40万円
  2. 介護両立支援制度
    ≪A≫
    主な要件:介護両立支援制度(※)を1つ導入し、対象従業員がその制度を利用
    支給額:20万円
    ≪B≫
    主な要件:介護両立支援制度(※)を2つ以上導入し、対象従業員がその制度を1つ以上利用
    支給額:25万円
    ※介護両立支援制度は、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度、フレックスタイム制度、介護サービス費用補助制度のことをいいます           
  3. 業務代替支援
    [新規雇用]
    主な要件:介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入
    支給額:20万円
    [手当支給等]
    ≪A≫
    主な要件:介護休業取得者の業務代替者に手当を支給
    支給額:5万円
    ≪B≫
    主な要件:介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給
    支給額:3万円
  4. 介護休暇制度有給化支援
    主な要件:有給の介護休暇制度を導入し労働者が利用
    支給額:30万円
 この中で、4.介護休暇制度有給化支援が2026年4月1日から新設されたものです。なお、介護離職防止支援コースは、中小企業事業主のみが対象です。

[ 4 ]
育休中等業務代替支援コース
 このコースには「1.育児休業中の手当支給」、「2.育児短時間勤務中の手当支給」および「3.育児休業中の代替要員の新規雇用」の3つがあります。主な要件と支給額の概要は以下の通りです。
  1. 育児休業中の手当支給
    主な要件:育児休業取得者の業務代替者に手当を支給
    支給額:A 業務体制整備費:最大20万円
        B 業務代替手当:手当支給額の3/4 (最大240万円)
  2. 育児短時間勤務中の手当支給
    主な要件:短時間勤務者の業務代替者に 手当を支給
    支給額:A 業務体制整備費:最大20万円
        B 業務代替手当:手当支給額の3/4 (最大108万円)
  3. 育児休業中の代替要員の新規雇用
    [新規雇用]
    主な要件:育児休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入
    支給額:最短(7日以上):9万円
        最長(1年以上):81万円

 2026年4月1日より、「1.育児休業中の手当支給」と「2.育児短時間勤務中の手当支給」については、支給対象となる事業主の労働者数要件が撤廃され、すべての企業が対象となりました。また、「3.育児休業中の代替要員の新規雇用」は、業種にかかわらず常時雇用する労働者数の範囲が拡大され、労働者が300人以下の事業主が対象になり、[2]の表2と同様です。
 このほか、「1.育児休業中の手当支給」の業務代替手当の支給について、助成金の算定対象となる手当支給期間の上限を2年間に延長する拡充が行われています。

 これらの内容以外にも、細かな要件や支給額の加算等が設けられています。厚生労働省のホームページには、182ページからなるパンフレットが公開されていますので、活用を検討する場合は内容を確認しておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「両立支援等助成金のご案内

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

戻る

〇お客様の個人情報保護方針

アイ社会保険労務士事務所(以下当事務所)は、事業活動において個人情報を保護することが
  社会的責務であることを認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に努めます。

  1・個人情報の適切な取り扱い

    当事務所は、個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、社内の規定およびその
    他の基準に従い、
適切な範囲と方法で個人情報の収集、利用、提供等を行います。

  2・正確性および安全性を確保するための対策

    当事務所は、個人情報の正確性および安全性を確保するための対策を実施し、個人情報へ
    の不正アクセス、
および個人情報の紛失、破棄、改ざん、漏えい等の予防に努めます。

  3・法令・規範の遵守

    当事務所は、個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法令およびその他の
    規範を遵守します。

  4・個人情報に関する取り扱い

    当事務所は、個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、改善および向上に努めま
    す。

 

個人情報に関する取り扱い

   アイ社会保険労務士事務所は、お取引にあたりお客様の個人情報をいただいておりま
   す。以下の文面は、この度のお取引に伴い当事務所が取得するお客様の個人情報の保護
   とお取扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とい
   います)の規定に従い、ご説明するものです。なお、お客様からの個人情報の開示は全
   くの任意です。お客様が望まない情報を開示していただく必要はございませんが、必要
   な個人情報をご提供いただけない場合、サービスの提供をお断りすることがございま
   す。

個人情報に対する当事務所の基本姿勢

   1・当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために、「個人情報保護
    方針」を定め、
実行いたします。

お客様の個人情報の利用目的

    当事務所は、お客様とのお取引に応じて、以下の利用目的で個人情報を取得いたします。

   @    就業規則・社内規定の作成または見直し

   A    人事・労務に関する相談、指導、アドバイス

   B    各種助成金に関する相談、手続き業務

   C    労働保険・社会保険に関する事務手続き代行

   D    研修、セミナー等へのお申込み受付 

   E    労働保険・社会保険に関するご相談 等

2・当事務所または取引先の商品・サービス等の情報提供等に使用させていただく場合がありますが、この利用はお客様のお申し出により停止いたします。

3.その他、個人を特定できないよう加工を施したうえで、統計的分析に利用することがあ
   ります。

お客様の個人情報処理の外部委託

1・当事務所は、十分な安全が確保されるよう適切な措置を取ったうえで、お客様の個人情報の処理を外部に委託することがあります。

2.当事務所は、お客様の個人情報を預託する委託業者と機密保持契約を締結いたします。

公にされている個人情報の収集

1・電話帳、新聞、雑誌など一般的に公開されている企業情報を収集し、営業活動に利用い
   たします。

個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の手続き

1.当事務所が保有する個人情報は、お客様ご本人から開示・訂正・利用停止・消去等の請求があった場合、当事務所プログラムに従い、適切かつ迅速に対応いたします。

2・当事務所への個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の具体的な手続きに関しては個人情報に関するお問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。

個人情報に関するお問い合わせ先

アイ社会保険労務士事務所  代表 藍 直樹
TEL
011-577-8757 FAX011-577-8757
(電話受付時間:平日 9:0017:00
MAIL
ice.2105@ae.auone-net.jp (24時間受付)

サイト利用規約

 この度は、アイ社会保険労務士事務所へお越いただき誠にありがとうございます。
 このウェブサイト(http://www.iceblend02.biz、以下「当サイト」といいます)
 は社会保険労務士・藍直樹が運営しております。
 お客様が当サイトをご利用されるにあたっては、以下の利用規約をお読み頂き、
 同意される場合にのみご利用下さい。
 なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめ
 御了承下さい
 

1条【サービス】

1・当サイトの利用に際してはウェブにアクセスする必要がありますが、利用者は自らの
    費用と責任
に必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し適切に接続・操作する
    こととします。

2・当サイトでは社労士、その他士業に関する情報の提供等を行っておりますが、将来、
  様々なサー
ビスを追加したり、または変更・削除することがあります。

3・弊社は、当サイトが提供及び付随するサービスに対する保証行為を一切しておりませ
 ん。また、弊社は、当サイトの提供するサービスの不確実性・サービス停止等に起因
 する利用者への損害について、一切責任を負わないものとします。

2条【個人情報の取り扱い】

 当サイトとの利用に際して利用者から取得した氏名、メールアドレス、住所、
 電話番号等の個人情報は、別途定める「プライバシーポリシー」に則り取り扱
 われます。

3条【著作権等知的財産権】

   1・当サイト内のプログラム、商品写真その他の知的財産権は当事務所に帰属し
     ます。利用者
は、当該情報を私用目的で利用される場合に限り使用できます。
     当事務所に無断で、それを越えて、使用(複製、送信、譲渡、二次利用等を
     含む)することは禁じます。

2・当事務所のロゴ、屋号を無断で使用することはできません。

4条【禁止事項】

  1・当事務所は、利用者が以下の行為を行うことを禁じます。
  1)当事務所または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為
  2)当事務所または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害
    する恐れのある
行為
  3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
  4)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
  5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
  6)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
  7)その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為 

  8)その他弊社が不適切と判断する行為

 2・上記に違反した場合、当事務所は利用者に対し損害賠償請求をすることができること
      に利用者は
同意します。

5条【免責事項】

1・当事務所は、当サイトに掲載されている全ての情報を慎重に作成し、また管理します
   が、その正
確性および完全性などに関して、いかなる保証もするものではありませ
   ん。

2・当事務所は、予告なしに、本サイトの運営を停止または中止し、また本サイトに掲載
   されている
情報の全部または一部を変更する場合があります。

3・利用者が当サイトを利用したこと、または何らかの原因によりこれをご利用できなか
   ったことに
より生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアク
   セス、発言、メールの送
信等に関して生じる一切の損害について、当事務所は、何ら
   責任を負うものではありません。

6条 【契約解除】

1・当事務所は、利用者が本規約に反する行為をした場合、即時にサービスを停止するこ
      とができま
す。

2・前項の事由が発生したとき、当事務所は利用者に損害賠償をすることができます。

7条 【損害賠償】

本規約に違反した場合、当事務所に発生した損害を賠償していただきます。

8条 【管轄裁判所】

万が一裁判所での争いとなったときは、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

9条【特例】

1・本規約に基づき、特別の規定が別途定められている場合があります。

2・当事務所の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サ
     ービスの説
明ページに記載してある規定を適用します。

(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。

    お気軽にお問い合わせ下さい!TEL 011-577-8757受付時間:9001700
     定休日(土・日・祝日)