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文書作成日:2023/07/27

改めて確認しておきたい割増賃金の計算方法

 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。

[ 1 ]
割増賃金の計算方法

 割増賃金の計算式は以下のとおりです。
(1)割増賃金の計算の基礎となる賃金÷(2)月平均所定労働時間×(3)割増賃金率×(4)対象時間数
 
 この中で押さえておきたいのが、(1)割増賃金の計算の基礎となる賃金と(2)月平均所定労働時間です。

 まず、(1)割増賃金の計算の基礎となる賃金とは、原則として通常の労働時間または労働日の賃金のことで、所定労働時間働いた場合に支払われる賃金になります。この賃金のうち、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7つについては、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できるとされています。

 次に、(2)月平均所定労働時間とは、通常、1年間の総労働時間を平均した1ヶ月あたりの所定労働時間となります。具体的には、1年間の所定労働日数に1日の所定労働時間を乗じ、それを12で割ったものになります。例えば1年間の所定労働日数が240日で、1日の所定労働時間が8時間の場合、以下のようになります。
 240日×8時間÷12=160時間(月平均所定労働時間)

 休日が増えることで所定労働日数が減ったにも関わらず、変更前の時間数のまま計算し、1時間当たりの賃金額が不当に低いなどのケースが見られます。正しい時間数で計算されているか確認しましょう。

[ 2 ]
注意が必要な「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」の取扱い
 [1]のとおり7つの手当については割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外できますが、このうち、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当について、除外できるかは手当の名称ではなく、その内容によって判断します。
 とくに家族手当、通勤手当および住宅手当については、判断において勘違いしやすいこともあり、厚生労働省は具体的な範囲と例を示しています。
  • 家族手当
    扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当は除外できる。
    【除外できる例】
    • 扶養家族のある従業員に対し、家族の数に応じて支給するもので、例えば扶養家族のある家族1人につき、1ヶ月当たり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する場合。
    【除外できない例】
    • 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもので、例えば扶養家族の人数に関係なく、一律1ヶ月1万5千円を支給する場合。

  • 通勤手当
    通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算出される手当は除外できる。
    【除外できる例】
    • 通勤に要した費用に応じて支給するもので、例えば6ヶ月定期券の金額に応じた費用を支給する場合。
    【除外できない例】
    • 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもので、例えば実際の通勤距離に関わらず1日300円を支給する場合。

  • 住宅手当
    住宅に要する費用に応じて算定される手当は除外できる。
    【除外できる例】
    • 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもので、例えば賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持ち家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合。
    【除外できない例】
    • 住宅の形態ごとに一律で支給するもので、例えば賃貸住宅居住者には2万円、持ち家居住者には1万円を支給する場合。
 特に住宅手当については、住宅に要する費用に関わらず、除外できない例のように一律支給の形をとるケースが見られます。割増賃金の計算の基礎となる賃金として正しく取り扱われているか、確認しましょう。

 2023年4月より、中小企業についても1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた場合、超えた時間に対して50%以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払うことになりました。適切な労働時間の集計と計算ができているかについても確認しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は何か。
厚生労働省「割増賃金を計算する際の基礎とは?

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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(附則)
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