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人事労務ニュース
人事・労務問題解決サポート
このページでは人事・労務問題の解決に役立つ、
@「労働時間」
A「賃金」
B「人事」(採用、入社、退職、解雇など)
以上の三点に絞り原則的な考え方を一つずつ事例を交えて解説し、理解を深めていただきます。
 人事・労務問題解決のための
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@ 労働時間
 労働基準法では労働時間の原則について、1週間の労働時間を40時間以内、1日の労働時間を8時間以内とするよう定めています。これを法定労働時間といいますが一定の規模・業種(常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業)においては1週間の労働時間を44時間、1日8時間まで労働させることができます。

法定労働時間の原則とは
Q 変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制など労働時間については様々な制度があ
 りますが、労働時間についての原則は、「1週40時間、1日8時間」と聞きました。この労働時
 間の原則について教えてください。

A 労働基準法では、労働時間の原則として休憩時間を除いて1週間については40時間、1週間
  の各日については8時間を超えて、使用者は労働させてはならないとされています。
 解 説
 (1) 労働基準法第32条に規定する1週間とは、事業場ごとに就業規則などにより「月曜日
    から日曜日まで」などと定められていればそれによりますが、特に定めがない場合に
    は、暦週、つまり日曜日から土曜日までの1週間をいいます。
    
 (2) 労働基準法第32条に規定する1日とは、原則として、「午前0時から午後12時まで」
    のいわゆる暦日を意味します。
    ただし、1勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として
    取り扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働として、その「1日」の労働とするこ
    ととなります。
  

 法定労働時間の特例とは
 Q 私は従業員3名を雇い、食料品販売店を経営しています。労働時間については「原則1週
  40時間・1日8時間」といわれていますが、私の会社では現在、「1週44時間・1日8時間」
  で従業員に働いてもらっています。法定労働時間には、特例措置があると聞きましたが、
  私の会社には適用されるでしょうか。

 A 商業などの10人未満の事業については、法定労働時間の特例措置の対象となっており、
  労働時間は1週44時間1日8時間までとされています。

 解 説 労働時間の原則は1週40時間、1日8時間ですが、一定の規模・業種の事業について
   特例措置が講じられています。現在、法定労働時間の特例措置の対象とされているのは、
  常時10人未の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除きます。)
  保健衛生業、接客娯楽業の事業場であり、これらの業種では、1週44時間労働制がとら
  れています。
           
   ご質問のケースは、食料品販売店で従業員3名という事業場ですので、法定労働時間の
   特例措置の対象になります。


  法定労働時間、所定労働時間、実労働時間の違いとは?
  
  Q 労働時間の短縮が大きく取り上げられています。当社でも、労働時間を見直して完全週
   休2日制を実現したいと考えています。労働時間の短縮についての新聞記事などを見てい
   ますと、労働時間について、「法定労働時間」、「所定労働時間」、「実労働時間」とい
   ろいろな表現がでてきますが、これらはどのように違うのでしょうか?

  A 労働基準法で使用者が労働者をその時間を超えて労働させてはならないと定められた時
   間を「法定労働時間」といい、その事業場で就業規則等において定められている労働時間
   を「所定労働時間」といい、労働者が実際に労働した時間を「実労働時間」といいます。
   
                                                                                                                         ▲ページ先頭へ 
A 賃金
 通勤手当は賃金でしょうか。
 Q 
これまで当社では、通勤手当は従業員各自が負担していたのですが、今後、会社が通勤 
  手当を支給することになりました。そこでお伺いしたいのですが通勤手当は労働基準法上 
  の賃金にあたるのでしょうか。また、労働基準法上の賃金とはどのようなものか教えてくだ
  さい。
 A 賃金の実態は様々ですから、例えば民法でも「報酬」、又は「給料」と呼んでいたり一定
  しておらず、また諸外国の立法例でも賃金の定義を有するものは比較的少数です。
   労働基準法第11条では、賃金を
「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働
   者に支払うすべてのもの」
規定しており、一般的に、労働契約、就業規則、労働協約な
   どにおいてその支給条件が明白なものは、賃金とみて差し支えありません。

   ご質問の通勤手当の場合も、おそらく就業規則か労働協約で明示されているものと考えら
   れますので、労働基準法第11条にいう「賃金」に該当します。

 解説(1)名称の如何を問わずとは
     家族手当、住宅手当、物価手当など一見労働とは直接関係のないような名称であっ
     ても、労働の対償として使用者が労働者に支払うものである以上は、全て労働基準
     法第11条にいう賃金に該当します。
   (2)労働の対償とは
     「労働の対償」とは、要するに「広く使用者が労働者に対して支払うもののうち、
     労働者がいわゆる使用従属関係の下で行う労働に対して、その報酬として支払うも
     の」をいいます。
   (3)使用者が労働者に支払う全てのものとは
      労働基準法において、労働者対使用者の関係が生ずるのは、両者の間に使用従属
     関係が成立する場合です。この使用従属関係の下で行われる労働の対償として使用
     者が労働者に支払うものが賃金ですので、例えば旅館の従業員が客から受け取る
     チップは賃金ではありません。
                                                                                                                         ▲ページ先頭へ 
B 採用・入社
  採用試験はどのように行えばよいか
  Q 当社では従業員を募集したところ、幸いにも募集人員を上回る応募があり、喜んでいま
   す。採用にあたって試験を行いたいと思うのですが、具体的にどのような手順で行ったら
    よいのかわからないので、教えてください。
  A 募集を行い応募があった場合、採用選考を行うこととなりますが、一般的に採用担当者
   による面接、書類審査が行われています。
   また、応募者の一般常識や基礎学力、教養などをチェックする筆記試験や職務遂行に必要
   な能力や適性をみるための心理学的な適性検査を行う方法もあります。

  解 説
   採用選考にあたっては、以上のような選考方法がありますが、募集人員数や応募者数、
   採用選考にかけられる時間などを勘案しながら、以上の採用選考の方法を組み合わせて
   行うのがよいでしょう。

 (1)書類審査
    書類審査を行う際に、求人事業所が応募者に求めるものとして、写真を貼付した履歴
   書であることが一般的です。この他、新規学校卒業者の場合は、卒業(見込み)証明書、
   成績証明書などを求めている場合が多く見られます。

 (2)筆記試験
    筆記試験では、マルバツ方式や選択式、記入式などが代表的な形態であり、また作文
   記述などにより応募者の表現力や知識、分析力などを判断することもあります。

 (3)適性検査
    心理学的な検査を行うことにより、応募者の職務遂行に必要な能力や適性を判断する
    ものが適性検査といわれるものです。なお、適性検査を行う場合には、その実施の目的
    や使用方法について十分説明をすることが必要です。

      以上が@労働時間、A賃金、B人事の基本事例の紹介でした。各項目の詳細につきまして、
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   E    労働保険・社会保険に関するご相談 等

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7条 【損害賠償】

本規約に違反した場合、当事務所に発生した損害を賠償していただきます。

8条 【管轄裁判所】

万が一裁判所での争いとなったときは、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

9条【特例】

1・本規約に基づき、特別の規定が別途定められている場合があります。

2・当事務所の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サ
     ービスの説
明ページに記載してある規定を適用します。

(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。

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