文書作成日:2024/12/31
人事労務管理を行う中で、実務に関連する法令改正の動向を押さえておくことはとても重要です。特に近年、人事労務分野においては様々な法令改正が頻繁に行われています。そこで、今回は今後数年のうちに施行が予定される法令改正の動向を確認しておきます。
[1]主な法令改正
現時点で施行が決定されている主な法令改正は下表のとおりです。2025年4月と10月に改正育児・介護休業法が段階的に施行され、規程等の見直しや制度運用ルールの整備が求められます。また、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されることで男性の育児休業取得率の上昇や申請手続きの増加が予想されます。
表 今後の主な法令改正内容
施行時期 | 概要 | 根拠法・関連法 |
2025年1月1日 | ・労働者死傷病報告、定期健康診断結果報告書等の電子申請の原則義務化 | 労働安全衛生規則 |
2025年3月31日 | ・65歳までの継続雇用の経過措置終了 (定年廃止/65歳までの定年引き上げ/希望者全員65歳まで継続雇用 のいずれか導入) |
高年齢者雇用安定法 |
2025年4月1日 | ・高年齢雇用継続給付の給付率上限を15%から10%に引き下げ | 雇用保険法 |
・障害者雇用における除外率の引き下げ | 障害者雇用促進法 | |
・育児休業給付金の延長時の確認書類の追加など審査の厳格化 | 雇用保険法施行規則 | |
・出生後休業支援給付金として、両親ともに14日以上の育児休業取得で、28日を上限に給付率13%を上乗せ支給(給付率合計80%) | 雇用保険法 | |
・育児時短就業給付金として、2歳未満の子を養育する短時間勤務者に賃金の10%を上限として給付金を支給 | 雇用保険法 | |
・所定外労働制限を小学校就学前までの子を養育する従業員に拡大 ・子の看護休暇の目的拡充(感染症に伴う学級閉鎖等、入園式・入学式・卒園式を追加) ・子の看護休暇を小学校3年生修了まで拡大 ・子の看護休暇の対象者に入社6ヶ月未満の従業員を追加(労使協定対象から除外) ・育児休業の取得状況の公表を従業員数1,000人超から300人超に拡大 |
育児・介護休業法 | |
・介護休暇の対象者に入社6ヶ月未満の従業員を追加(労使協定対象から除外) ・介護に直面した申出があった場合に介護休業・介護両立支援制度等の個別周知・意向確認 ・介護に直面する前の早い時期(40歳等)での介護休業・介護両立支援制度等の情報提供 ・介護離職防止のための雇用環境整備 |
育児・介護休業法 | |
・男性の育児休業取得率、時間外労働に関するPDCAサイクルの確立、数値目標の設定の義務付け | 次世代育成支援対策推進法 | |
2025年10月1日 | ・3歳〜小学校就学前まで子を養育する従業員を対象に、[始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度]の中から2つ以上を導入 (従業員は一つを選択して利用) ・導入した措置の個別の周知・意向確認 |
育児・介護休業法 |
・妊娠・出産時、子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮 | 育児・介護休業法 | |
2026年4月1日 | ・健康保険料と合わせて子ども・子育て支援金を徴収 | 健康保険法 |
2026年7月1日 | ・障害者法定雇用率を2.7%に引き上げ | 障害者雇用促進法 |
2028年10月1日 | ・雇用保険の被保険者の加入要件を週20時間以上から週10時間以上に引き下げ | 雇用保険法 |
[2]今後の動き
今後の動きとして出ているものとしては、「年収の壁」の引き上げ、社会保険の適用拡大の企業規模要件の撤廃、副業・兼業時の労働時通通算ルールの見直し、カスタマーハラスメント対策の措置の義務化、ストレスチェックの従業員規模の撤廃などが挙げられます。現状では、いずれも正式な決定は行われていませんが、特に「年収の壁」の引き上げについては、従業員の働く時間に関係することから、人材確保にも影響してきます。
特に従業員の関心が高い内容については、質問が寄せられることが予想されます。そのため、情報をキャッチアップしていくことが求められます。
■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
厚生労働省「高年齢者の雇用」
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法」
厚生労働省「障害者雇用対策」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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