![]() | 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう |
労働時間の端数処理について、労働基準法違反となる取扱いを紹介したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2024年9月 | |
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![]() | 必ずチェック!最低賃金! |
最低賃金制度の概要、最低賃金額のチェック方法等を分かりやすく解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2024年9月 | |
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![]() | 賃金のデジタル払いを導入するにあたって必要な手続き |
賃金のデジタル払いを導入する際の手続きの流れや注意点を説明したリーフレット 重要度:★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2024年8月 | |
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![]() | 36協定の適正な締結 |
36協定届の記載例等をとりあげたリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2024年1月 | |
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![]() | 2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか? |
2024年4月に施行された労働条件の明示事項等に関する改正点とその内容について解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2024年9月 | |
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![]() | 建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 |
2024年4月から適用される建設業における時間外労働の上限規制について解説したリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 | |
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![]() | 副業・兼業時の労働時間の通算のポイント |
労働時間を通算する際の原則的な手順を説明したリーフレット 重要度:★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2023年3月 | |
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![]() | 令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました! |
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届について、2024年2月23日から、条件を満たす場合には一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となったことを案内するリーフレット 重要度:★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2024年2月 | |
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![]() | 令和5年2月27日から、一年単位の変形労働時間制に関する協定届も本社一括届出ができるようになりました! |
電子申請による届け出である場合等の要件を満たす場合、1年単位の変形労働時間制に関する協定届も、本社一括の届け出が可能となったことを周知するリーフレット 重要度:★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2023年2月 | |
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![]() | トラック運転者の改善基準告示が改正されます! |
2024年4月1日から、トラック運転者の改善基準告示が改正されることを周知するリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2022年12月 | |
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![]() | バス運転者の改善基準告示が改正されます! |
2024年4月1日から、バス運転者の改善基準告示が改正されることを周知するリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2022年12月 | |
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![]() | タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます! |
2024年4月1日から、タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されることを周知するリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2022年12月 | |
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![]() | 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます |
2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを周知するリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省・中小企業庁 発行日:2022年4月 | |
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![]() | 裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です |
2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入する場合の手続きを解説したリーフレット 重要度:★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2023年3月 | |
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![]() | 「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項 |
シフト制で労働者を就労させる際に、使用者が留意すべき内容が、労働関係法令を中心にまとめられたリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2022年1月 | |
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![]() | 未払賃金が請求できる期間などが延長されています |
賃金請求権の消滅時効期間の延長により、2020年4月1日以降に支払われた賃金に適用されることを案内したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2021年12月 | |
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![]() | 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い |
労働時間のうち、研修・教育訓練等が労働時間に該当するか否かを実際の相談事例に基づいて解説したリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2019年10月 | |
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![]() | 高校生等を使用する事業主の皆さんへ 〜年少者にも労働基準法等が適用されます!〜 |
高校生等を採用した場合に注意すべき労務管理上のポイントを解説したリーフレット 重要度:★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2022年3月 | |
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![]() | 年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう |
年5日の年休取得義務化に伴い、望ましくない取扱いを示したリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2019年5月 | |
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![]() | 年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう |
年5日の年休取得義務化に伴い、就業規則の整備が必要であることを解説したリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2019年5月 | |
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![]() | 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 |
働き方改革関連法における年次有給休暇の取得義務化について、わかりやすく解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2023年2月 | |
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![]() | 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 |
働き方改革関連法における時間外労働の上限規制について、わかりやすく解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2021年3月 | |
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![]() | 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |
2017年1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の内容を説明したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2017年7月 | |
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![]() | 長時間労働の削減に向けて |
長時間労働の削減に向けた取組ができているかをチェック項目にまとめたリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2021年11月 | |
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![]() | 「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。 |
36協定の過半数代表者となることができる労働者の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2017年12月 | |
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![]() | 労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために |
労働基準法における「管理監督者」の範囲について、わかりやすく解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2008年9月 | |
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![]() | 賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針 |
賃金不払残業をなくしていくために、労働時間の管理の適正化や労使が取り組むべきポイントを解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2017年2月 | |
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![]() | 無期転換ルールハンドブック〜無期転換ルールの円滑な運用のために〜 |
無期転換について分かりやすく解説したハンドブック 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2021年6月 | |
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![]() | 専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について |
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の内容について解説したリーフレット 重要度:★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2021年7月 | |
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〇お客様の個人情報保護方針
アイ社会保険労務士事務所(以下当事務所)は、事業活動において個人情報を保護することが
社会的責務であることを認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に努めます。
1・個人情報の適切な取り扱い
当事務所は、個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、社内の規定およびその
他の基準に従い、適切な範囲と方法で個人情報の収集、利用、提供等を行います。
2・正確性および安全性を確保するための対策
当事務所は、個人情報の正確性および安全性を確保するための対策を実施し、個人情報へ
の不正アクセス、および個人情報の紛失、破棄、改ざん、漏えい等の予防に努めます。
3・法令・規範の遵守
当事務所は、個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法令およびその他の
規範を遵守します。
4・個人情報に関する取り扱い
当事務所は、個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、改善および向上に努めま
す。
個人情報に関する取り扱い
アイ社会保険労務士事務所は、お取引にあたりお客様の個人情報をいただいておりま
す。以下の文面は、この度のお取引に伴い当事務所が取得するお客様の個人情報の保護
とお取扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とい
います)の規定に従い、ご説明するものです。なお、お客様からの個人情報の開示は全
くの任意です。お客様が望まない情報を開示していただく必要はございませんが、必要
な個人情報をご提供いただけない場合、サービスの提供をお断りすることがございま
す。
個人情報に対する当事務所の基本姿勢
1・当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために、「個人情報保護
方針」を定め、実行いたします。
お客様の個人情報の利用目的
当事務所は、お客様とのお取引に応じて、以下の利用目的で個人情報を取得いたします。
@ 就業規則・社内規定の作成または見直し
A 人事・労務に関する相談、指導、アドバイス
B 各種助成金に関する相談、手続き業務
C 労働保険・社会保険に関する事務手続き代行
D 研修、セミナー等へのお申込み受付
E 労働保険・社会保険に関するご相談 等
2・当事務所または取引先の商品・サービス等の情報提供等に使用させていただく場合がありますが、この利用はお客様のお申し出により停止いたします。
3.その他、個人を特定できないよう加工を施したうえで、統計的分析に利用することがあ
ります。
お客様の個人情報処理の外部委託
1・当事務所は、十分な安全が確保されるよう適切な措置を取ったうえで、お客様の個人情報の処理を外部に委託することがあります。
2.当事務所は、お客様の個人情報を預託する委託業者と機密保持契約を締結いたします。
公にされている個人情報の収集
1・電話帳、新聞、雑誌など一般的に公開されている企業情報を収集し、営業活動に利用い
たします。
個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の手続き
1.当事務所が保有する個人情報は、お客様ご本人から開示・訂正・利用停止・消去等の請求があった場合、当事務所プログラムに従い、適切かつ迅速に対応いたします。
2・当事務所への個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の具体的な手続きに関しては個人情報に関するお問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。
個人情報に関するお問い合わせ先
アイ社会保険労務士事務所 代表 藍 直樹
TEL:011-577-8757 FAX:011-577-8757
(電話受付時間:平日 9:00〜17:00)
MAIL:ice.2105@ae.auone-net.jp (24時間受付)
サイト利用規約
この度は、アイ社会保険労務士事務所へお越いただき誠にありがとうございます。
このウェブサイト(http://www.iceblend02.biz、以下「当サイト」といいます)
は社会保険労務士・藍直樹が運営しております。
お客様が当サイトをご利用されるにあたっては、以下の利用規約をお読み頂き、
同意される場合にのみご利用下さい。
なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめ
御了承下さい。
第1条【サービス】
1・当サイトの利用に際してはウェブにアクセスする必要がありますが、利用者は自らの
費用と責任に必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し適切に接続・操作する
こととします。
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様々なサービスを追加したり、または変更・削除することがあります。
3・弊社は、当サイトが提供及び付随するサービスに対する保証行為を一切しておりませ
ん。また、弊社は、当サイトの提供するサービスの不確実性・サービス停止等に起因
する利用者への損害について、一切責任を負わないものとします。
第2条【個人情報の取り扱い】
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電話番号等の個人情報は、別途定める「プライバシーポリシー」に則り取り扱
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ます。利用者は、当該情報を私用目的で利用される場合に限り使用できます。
当事務所に無断で、それを越えて、使用(複製、送信、譲渡、二次利用等を
含む)することは禁じます。
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第4条【禁止事項】
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2)当事務所または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害
する恐れのある行為
3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
4)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
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7)その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為
8)その他弊社が不適切と判断する行為
2・上記に違反した場合、当事務所は利用者に対し損害賠償請求をすることができること
に利用者は同意します。
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ん。
2・当事務所は、予告なしに、本サイトの運営を停止または中止し、また本サイトに掲載
されている情報の全部または一部を変更する場合があります。
3・利用者が当サイトを利用したこと、または何らかの原因によりこれをご利用できなか
ったことにより生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアク
セス、発言、メールの送信等に関して生じる一切の損害について、当事務所は、何ら
責任を負うものではありません。
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1・当事務所は、利用者が本規約に反する行為をした場合、即時にサービスを停止するこ
とができます。
2・前項の事由が発生したとき、当事務所は利用者に損害賠償をすることができます。
第7条 【損害賠償】
本規約に違反した場合、当事務所に発生した損害を賠償していただきます。
第8条 【管轄裁判所】
万が一裁判所での争いとなったときは、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第9条【特例】
1・本規約に基づき、特別の規定が別途定められている場合があります。
2・当事務所の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サ
ービスの説明ページに記載してある規定を適用します。
(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。