従業員から、親の介護のために、介護休業を取得したいという相談があった。介護休業を取得した従業員はまだいないため、社労士に相談することにした。
先日、従業員から親の介護のために介護休業を取得したいという相談がありました。詳しい状況は今後確認することになりますが、そもそもどのような場合に介護休業が取得できるのか等、教えてください。
わかりました。具体的な取り扱いは、就業規則(育児・介護休業規程等)を確認していただくことになりますが、御社では法令通りの基準となっていたかと思います。介護休業の取得については、まず(1)従業員が介護休業を取得できる対象者であるか、(2)介護が必要な家族が対象家族の範囲に該当しているか、そして(3)その対象家族が要介護状態であるかの3点を確認する必要があります。
相談があったのは、勤続10年目の正社員です。
なるほど、それであれば介護休業を取得できる従業員ですね。念のために介護休業を取得できる雇用期間の要件を確認しておくと、契約社員のように有期雇用の場合には、介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6ヶ月を経過する日までに契約が満了することが明らかであるときは、取得できないとすることができます。また、労使協定の締結があれば、有期雇用・無期雇用に関わらず継続して雇用された期間が1年に満たない従業員は、介護休業の申し出を拒むことができるとされています。今回の従業員はこれらに該当しないため、介護休業が取得できます。
一度、労使協定を確認する必要がありますね。今後は申し出のあった従業員の雇用形態と勤続年数をまずはチェックすることにします。
さて、「介護が必要な家族が対象家族の範囲に該当しているか」という点ですが、今回は親の介護ですので対象家族に該当します。対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫になります。そして、その対象家族が要介護状態にあるということがポイントとなります。
要介護状態とは、介護保険制度で要介護状態に該当している必要があるのですよね?
そのように誤解されている方が多いのですが、育児・介護休業法に定める要介護状態とは、「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」のことをいいます。この常時介護を必要とする状態について、厚生労働省から「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が示されていますので、この基準に従って判断することになります。
判断基準があるのですね。
はい。その判断基準ですが、実は2025年4月より見直しされることになっています。現行の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子どもに障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考えられるということで、見直しが行われています。
介護休業はそのような場合にも取得できるのですね。
2025年4月からの判断基準をみておくと、常時介護を必要とする状態とは、以下の1.または2.のいずれかに該当する場合であることとされています。
項目 \ 状態 | 1(注1) | 2(注2) | 3 |
(1)座位保持(10分間一人で座っていることができる) | 自分で可 | 支えてもらえればできる(注3) | できない |
(2)歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる) | つかまらないでできる | 何かにつかまればできる | できない |
(3)移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(4)水分・食事摂取(注4) | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(5)排泄 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(6)衣類の着脱 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(7)意思の伝達 | できる | ときどきできない | できない |
(8)外出すると戻れないことや、危険回避ができないことがある(注5) | ない | ときどきある | ほとんど毎回ある |
(9)物を壊したり衣類を破くことがある | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある(注6) |
(10) 周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れなど日常生活に支障を来すほどの認知・行動上の課題がある(注7) | ない | ときどきある | ほとんど毎日ある |
(11)医薬品又は医療機器の使用・管理 | 自分で可 | 一部介助、見守り等が必要 | 全面的介助が必要 |
(12)日常の意思決定(注8) | できる | 本人に関する重要な意思決定はできない(注9) | ほとんどできない |
なるほど、必ずしも介護保険制度の要介護状態に該当している必要はないのですね。
そうですね。従業員の申し出に基づき、家族の状態を確認することになります。
会社は、常時介護を必要とする状態に該当しているかを確認するために、要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めても問題ないのでしょうか?
書類の提出を求めることは問題ありません。ただ、介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上である場合に限られませんし、公的書類や医師の診断書等が提出できるとは限りません。したがって、申し出に医師の診断書の添付を義務づけることなどは望ましくなく、書類が提出されないことをもって介護休業を取得させないことはできません。また、この「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の前提には、「この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます」ということがあります。つまり、仕事と介護の両立支援の観点からなるべく介護休業の取得を拒まないようにという考えが示されています。
なるほど。今回、従業員から初めて介護休業を取得したいという相談がありましたが、今後もこのような相談が出てくるように思います。その時に対応できるように、介護休業や介護休暇の制度などについて復習してみます。
改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に施行されますが、2025年4月から施行される項目のひとつに、介護離職防止のための取り組みがあります。この取り組みには、雇用環境整備と個別の周知・意向確認等の2つがありますが、今回の判断基準については、従業員から相談があったときの回答や情報提供の資料内容にも関わってきます。従業員向けの資料を準備されている場合は、最新情報を反映しましょう。
■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
〇お客様の個人情報保護方針
アイ社会保険労務士事務所(以下当事務所)は、事業活動において個人情報を保護することが
社会的責務であることを認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に努めます。
1・個人情報の適切な取り扱い
当事務所は、個人情報保護のための管理体制を確立するとともに、社内の規定およびその
他の基準に従い、適切な範囲と方法で個人情報の収集、利用、提供等を行います。
2・正確性および安全性を確保するための対策
当事務所は、個人情報の正確性および安全性を確保するための対策を実施し、個人情報へ
の不正アクセス、および個人情報の紛失、破棄、改ざん、漏えい等の予防に努めます。
3・法令・規範の遵守
当事務所は、個人情報の取り扱いについて、個人情報の保護に関する法令およびその他の
規範を遵守します。
4・個人情報に関する取り扱い
当事務所は、個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、改善および向上に努めま
す。
個人情報に関する取り扱い
アイ社会保険労務士事務所は、お取引にあたりお客様の個人情報をいただいておりま
す。以下の文面は、この度のお取引に伴い当事務所が取得するお客様の個人情報の保護
とお取扱いにつきまして、「個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とい
います)の規定に従い、ご説明するものです。なお、お客様からの個人情報の開示は全
くの任意です。お客様が望まない情報を開示していただく必要はございませんが、必要
な個人情報をご提供いただけない場合、サービスの提供をお断りすることがございま
す。
個人情報に対する当事務所の基本姿勢
1・当事務所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために、「個人情報保護
方針」を定め、実行いたします。
お客様の個人情報の利用目的
当事務所は、お客様とのお取引に応じて、以下の利用目的で個人情報を取得いたします。
@ 就業規則・社内規定の作成または見直し
A 人事・労務に関する相談、指導、アドバイス
B 各種助成金に関する相談、手続き業務
C 労働保険・社会保険に関する事務手続き代行
D 研修、セミナー等へのお申込み受付
E 労働保険・社会保険に関するご相談 等
2・当事務所または取引先の商品・サービス等の情報提供等に使用させていただく場合がありますが、この利用はお客様のお申し出により停止いたします。
3.その他、個人を特定できないよう加工を施したうえで、統計的分析に利用することがあ
ります。
お客様の個人情報処理の外部委託
1・当事務所は、十分な安全が確保されるよう適切な措置を取ったうえで、お客様の個人情報の処理を外部に委託することがあります。
2.当事務所は、お客様の個人情報を預託する委託業者と機密保持契約を締結いたします。
公にされている個人情報の収集
1・電話帳、新聞、雑誌など一般的に公開されている企業情報を収集し、営業活動に利用い
たします。
個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の手続き
1.当事務所が保有する個人情報は、お客様ご本人から開示・訂正・利用停止・消去等の請求があった場合、当事務所プログラムに従い、適切かつ迅速に対応いたします。
2・当事務所への個人情報の開示・訂正・利用停止・消去等の具体的な手続きに関しては個人情報に関するお問い合わせ窓口にご連絡をお願いいたします。
個人情報に関するお問い合わせ先
アイ社会保険労務士事務所 代表 藍 直樹
TEL:011-577-8757 FAX:011-577-8757
(電話受付時間:平日 9:00〜17:00)
MAIL:ice.2105@ae.auone-net.jp (24時間受付)
サイト利用規約
この度は、アイ社会保険労務士事務所へお越いただき誠にありがとうございます。
このウェブサイト(http://www.iceblend02.biz、以下「当サイト」といいます)
は社会保険労務士・藍直樹が運営しております。
お客様が当サイトをご利用されるにあたっては、以下の利用規約をお読み頂き、
同意される場合にのみご利用下さい。
なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめ
御了承下さい。
第1条【サービス】
1・当サイトの利用に際してはウェブにアクセスする必要がありますが、利用者は自らの
費用と責任に必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し適切に接続・操作する
こととします。
2・当サイトでは社労士、その他士業に関する情報の提供等を行っておりますが、将来、
様々なサービスを追加したり、または変更・削除することがあります。
3・弊社は、当サイトが提供及び付随するサービスに対する保証行為を一切しておりませ
ん。また、弊社は、当サイトの提供するサービスの不確実性・サービス停止等に起因
する利用者への損害について、一切責任を負わないものとします。
第2条【個人情報の取り扱い】
当サイトとの利用に際して利用者から取得した氏名、メールアドレス、住所、
電話番号等の個人情報は、別途定める「プライバシーポリシー」に則り取り扱
われます。
第3条【著作権等知的財産権】
1・当サイト内のプログラム、商品写真その他の知的財産権は当事務所に帰属し
ます。利用者は、当該情報を私用目的で利用される場合に限り使用できます。
当事務所に無断で、それを越えて、使用(複製、送信、譲渡、二次利用等を
含む)することは禁じます。
2・当事務所のロゴ、屋号を無断で使用することはできません。
第4条【禁止事項】
1・当事務所は、利用者が以下の行為を行うことを禁じます。
1)当事務所または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為
2)当事務所または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害
する恐れのある行為
3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
4)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
5)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
6)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
7)その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為
8)その他弊社が不適切と判断する行為
2・上記に違反した場合、当事務所は利用者に対し損害賠償請求をすることができること
に利用者は同意します。
第5条【免責事項】
1・当事務所は、当サイトに掲載されている全ての情報を慎重に作成し、また管理します
が、その正確性および完全性などに関して、いかなる保証もするものではありませ
ん。
2・当事務所は、予告なしに、本サイトの運営を停止または中止し、また本サイトに掲載
されている情報の全部または一部を変更する場合があります。
3・利用者が当サイトを利用したこと、または何らかの原因によりこれをご利用できなか
ったことにより生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアク
セス、発言、メールの送信等に関して生じる一切の損害について、当事務所は、何ら
責任を負うものではありません。
第6条 【契約解除】
1・当事務所は、利用者が本規約に反する行為をした場合、即時にサービスを停止するこ
とができます。
2・前項の事由が発生したとき、当事務所は利用者に損害賠償をすることができます。
第7条 【損害賠償】
本規約に違反した場合、当事務所に発生した損害を賠償していただきます。
第8条 【管轄裁判所】
万が一裁判所での争いとなったときは、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第9条【特例】
1・本規約に基づき、特別の規定が別途定められている場合があります。
2・当事務所の各サービスの説明のページに当規約と相反する規定があった場合は、各サ
ービスの説明ページに記載してある規定を適用します。
(附則)
本規約は、2021年1月1日より施行致します。